この度、宮脇運輸株式会社では、危機管理の一環といたしまして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条2項に規定する「不当要求防止責任者講習」を受講いたしました。これからも皆様により満足いただき、より働きやすい環境作りに努めていく所存でございます。今後とも宮脇運輸株式会社をよろしくお願い申し上げます。

兵庫県の不当要求防止責任者講習について